2021-06-17 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第48号
職場などで雇用主がワクチン接種を強制したりすること、あるいは、接種しなかったことによって解雇などの不当な差別的な取扱いを受けることは適切でないというふうに考えております。 政府として、このワクチンに関する正しい理解を広げるべく、厚労省あるいは官邸のホームページなどでも、専用カウンターが開設されているところでありますし、接種の強制、差別的な取扱いがないようお願いもしてきております。
職場などで雇用主がワクチン接種を強制したりすること、あるいは、接種しなかったことによって解雇などの不当な差別的な取扱いを受けることは適切でないというふうに考えております。 政府として、このワクチンに関する正しい理解を広げるべく、厚労省あるいは官邸のホームページなどでも、専用カウンターが開設されているところでありますし、接種の強制、差別的な取扱いがないようお願いもしてきております。
防衛省としては、在日米軍従業員の新型コロナウイルス感染症対策については雇用主の立場から全力を尽くしていく考えであり、ワクチン接種につきましても、引き続き、厚生労働省を含みます関係省庁等と、及び在日米軍と緊密に連携をして、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
ここのところが非常に不安があり、そして、もちろん、受けたい方にとってはワクチンを早く打ちたいということもあるでしょうし、米軍の方もそれを早くやってほしいというふうに望まれている中ですから、今のその雇用主としての御答弁は大変残念です。 その上で伺いますが、米国におけるコロナワクチン接種の健康被害に対する補償の実績がどうなのかということなんです。
なので、優先接種の中での施設接種をやってくださいというふうになっていますが、同じ経営主体で、従業員も同じ雇用主に雇用されているんですが、一階はデイサービスの事業所をやっていますと。そこの施設で接種をするときに、そこにいらっしゃる高齢者の方は全員接種されます。
他方、アメリカの方は、州によっては雇用主ということで認定されているところもあるようなんですけれども、イギリス、フランスの流れを見ますと、やはりウーバーの運転手は、従業員、労働者であるというような流れに私は傾いてきているというふうに思うんですね。 ところが、我が国はどうかといいますと、三月に、フリーランスで働く、雇用類似で働く皆さんのガイドラインというものができました。三月二十六日です。
○西村(智)委員 なのですが、現に、フリーランスといいながら、実際には、私、雇用主なのか労働者なのかと、それは個々のケースはあるとは思うんですけれども、やはり今の現状の日本の中でいうと、まず、元請、下請とか、要するに、発注者と受注者という関係でいうと、とにかく発注者の力がすごい強いですよね。下請をする人たちの方は言いなりにならなきゃいけない、ハラスメントが結構起きている。
これまでも国土交通省におきましては、厚生労働省等と連携をいたしまして、雇用主である企業の皆様に対してもテレワークや時差出勤を働きかけるなど、企業側の混雑緩和に向けた取組についても推進してまいりました。
この一環として、法務省におきましては、平成三十年度に協力雇用主に対するアンケート調査を実施したところでございますが、現在までに必ずしも具体的なニーズの把握に至っていないところでございます。 もっとも、とりわけ若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で就労の促進は重要であると、重要と認識しており、本改正を機に、前科による資格制限の在り方について関係府省と連携し……
前科による資格制限の在り方に関しましては、平成二十九年十二月に再犯防止推進計画が閣議決定されまして、協力雇用主に対するアンケート調査でありますとか、各府省庁を対象とした国家資格の制限の見直しに関する要望の有無また検討状況につきまして調査などを実施しておりましたが、現段階に至るまで具体的な方向性を得るには至っていないというのが今の現状でございます。
○伊藤孝江君 今大臣の答弁にもありましたけれども、これまで法務省で協力雇用主へのアンケート調査、また各府省庁への調査を実施したということなんですけれども、結果、資格制限を直ちに見直す状況にはないという結論に至ったというふうにもお聞きをしております。 ただ、調査をするに当たって、当事者という観点がここではもう全くないというふうに思います。
これは、ゲイであることを打ち明けた学生の情報を同級生にばらしてしまった、暴露をしてしまったということで、それを苦に校舎から転落死をしてしまったという事件なんですけれども、これに関して質問をしまして、通知なども出していただいたところなんですが、これ、雇用主と雇われている教員との間というのがこれメーンでございまして、受験生、学生、求職者など確かに書いてあるんですけれども、この学生対学生という、そこのハラスメント
○国務大臣(上川陽子君) 少年院の出院者等の就労につきましては、その非行歴を御承知いただいた上で雇用や指導をしてくださる協力雇用主の方々に大変な御尽力をいただいているところでございます。その献身的な御労苦にも報いるために、法務省といたしましては、近年、様々な就労支援施策を充実強化してきたところでございます。 そのうちの一つでございますが、刑務所出所者等就労奨励金支給制度というのがございます。
○政府参考人(今福章二君) ただいま御指摘ございました、その協力雇用主さんの中で実際に雇用してくださる方々のデータでございますけれども、その協力雇用主さんの数は、実はこの新型コロナウイルスの感染症の影響もありましてやや減少しておりまして、昨年と比べればですが、令和二年十月一日現在では千三百九十一社、そこで実際に就労していただいている被雇用者の数は千九百五十九人となってございます。
協力雇用主さんを増やすその広報啓発ということにつきましては、大きな、例えば経済三団体の方にも働きかけをさせていただくなどいたしまして、それで、今その協力雇用主さんの数自体は年々増加しているという状況でございます。
その中で、現在検討中ではございますが、例えば、本邦で家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性を積極的に評価し、また、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係や、将来の雇用主等の第三者による支援の内容が十分なものであることなどを積極的に評価することなどを規定したいと思っているところでございます。
養育費の場合は、親である以上、負担の責務があることは明らかであり、また、早くに、早期に解明する必要性も特に高いという観点からすると、例えば養育費を争点とする事件においては、嘱託先において調査や嘱託に対する応答義務を特に明文化をする、あるいは雇用主の協力義務を規定するなどといった具合で養育費に関する手続上の特則を設けること、これを検討していくべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
大学との、医局の関係からも、必ずしも雇用主に人事権、人事の決定権がない場合も多いことも通常とは異なるかと思います。 こういったことから、労働組合への加入率が低いのはある程度やむを得ないことかとも思われます。
ガイドラインにつきましての考え方について御質問ございましたけれども、現在検討中というところでございますが、具体的には、我が国に不法に滞在している期間が長いこと、このことが在留管理秩序侵害の点において消極的に評価されることを明示する一方、本邦で家族とともに生活をするという子供の利益の保護の必要性を積極的に評価をすること、また、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係であるとか、あるいは将来の雇用主等
具体的にどの程度、その確度が上がったのかというのは存じ上げないんですけれども、そもそも雇用主側、事業者側はこうした制度をどの程度知っているのか、また、知っていたとしてもあえて提出しない事業者に対する罰則はあるのか、実際に罰せられた方がどれぐらいいらっしゃるのか、もし分かれば教えていただきたいと思います。
こうした方々につきましては、第三者管理協議会といたしまして、元雇用主であるニチイ学館に対して、お一人お一人の状況を確認した上で、本人の状況や意向を踏まえてほかの受入れ事業者へのあっせんや帰国支援などを行うように指導すると、こういった対応を行っているところでございます。
雇用主の倒産、雇用先の倒産等により解雇又は雇い止めを通知された外国人の方が在留期限の到来後も求職活動のため在留の継続を希望される場合は、在留資格を今御指摘ございました特定活動六か月に変更いたしまして、引き続き求職活動のための在留を認める運用としておるところでございます。
だから、雇用主というか、その雇用の中で、やはりこの仕事はちょっと難しかったとか、仕事に対しての相談とかが、当事者はできない。あるいは、そこの中で起きていることにもフォローができなくて、要するに、雇用主さんに対しての奨励金と、中身も分けてもらわなきゃいけない。
○池田(真)委員 今、雇用主の話じゃなくて、保険の方の話ですよね。物を壊しちゃったとかそういう話なんですけれども、雇う際に、何か器物とか破損するんじゃないかとか、そういう懸念からということなんですけれども、それもやはり足りないそうなんですね。
実際に雇用してくださっている雇用主さんでございます。 以上です。
やはり働くことによって、これも三方よしでございまして、雇用主にもハッピー、あるいは同僚、若い同僚もハッピー、そして地域社会にも良いというような、やはりこの三方よしが実現できている場、これが、一番身近で長く働ける場というのが地域での福祉領域での就労だというように考えております。
このように、俳優の働き方は、誰が雇用主なのかはっきりせず、労働基準法第九条の労働者性の判断が困難で、賃金未払いや一方的な仕事のキャンセルに直面しても、労働者としての保護が受けられない場合がほとんどだというふうに伺っております。 関係者の皆さんからは、既存の労働関係法令とは別の枠組みが必要ではないかとの意見もあります。
○矢野政府参考人 文化芸術分野では、契約書を作成する習慣が根づいておらず、今委員から御指摘のあったとおり、雇用主がはっきりしないなど、担い手である方々の不安定さを生み出す契約慣行も見られるところでございます。
このようなことが起こらないための有効な施策例は、妊娠、出産や育児、介護休業などを理由に解雇や退職強要をした事業主に対する過料と社名公開、意思に反して退職に応じてしまった場合、事後でも通報ができるようルール整備、失業して求職活動中に子が保育園に出願、在園、期間延長できるようルール変更、退職勧奨など勤務継続、関係修復が困難な場合、再就職先を元雇用主が支援することを義務付け、育休取得を目的化しないこと、育休
私が取り組んでおります日本版DBS、小児犯罪の、性犯罪の前科がないことを証明する書類を、子供と関わる職業、これはボランティアも含めてであります、に就く者は雇用主に提出するという、義務づけるこの制度。
こうした方々に対しては、その第三者管理協議会といたしまして、元雇用主であるニチイ学館に対して、お一人お一人の状況を把握をした上で、御本人の状況や意向を踏まえて、ほかの受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行っているところでございます。 引き続き、実態しっかり把握した上で、関係省庁と連携を図りながら本事業の適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
こうした方々に対しまして、第三者管理協議会として、元雇用主であるニチイ学館に対し、本人の状況や意向を踏まえ、他の受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行っているところであります。 また、一連の報道について、ニチイ学館の方に抜き打ち検査等に対しての報告を求めたというのは先ほどお答えしたとおりでございます。
その上で、矯正施設では、そのような事情を踏まえながら、本人の改善に向けて一層の努力が必要であるということについて、個別面接などの機会を通じて本人の自覚を促すとともに、先ほど保護局長からもございましたとおり、本人の前歴を知った上で就労の場を与えていただける雇用主の確保のために関係機関との協力をするなどの努力をしておるところでございます。
ちょっとごめんなさい、通告の順番を変えまして、協力雇用主の話に移りたいと思います。 先日、NHKの、たしか「逆転人生」という番組ではなかったかと思われますが、その番組は、協力雇用主ではなくて、ああ、ちょっといささか唐突ですね。
前歴等を承知で雇用してくださる、ただいま御紹介のありました協力雇用主の方々でございますが、その活動につきましては、各種メディア等でも取り上げられ、御紹介されているとおりでございまして、ただいま委員御指摘のとおり、刑務所出所者等の就労を確保するために極めて重要な存在であると認識しております。